軽貨物運送業を個人事業主として稼働しているドライバーは確定申告が必要です。
確定申告は税金の計算するためのものです。
モデルケースを参考に軽貨物の税金について説明しています。
売り上げ 月45万、繁忙期月50万✖️2ヶ月 年間売り上げ550万円
経費160万 所得控除80万
軽貨物運送業の税金の種類
軽貨物運送業の税金とはどんな種類があるでしょう
・所得税
・復興特別所得税
・個人事業税
・消費税
・住民税
・軽自動車税
それから
・国民健康保険
・国民年金
所得税の計算
いろいろある税金の中でも所得税の計算が基本となります。
所得税の計算には、所得控除や経費も関係してきます。
所得税の計算ができると他の税金の計算もかんたんになります。
なので、まずは所得税の計算を見てみましょう。
所得税は累進課税と言って所得金額が高ければ税率も高くなります。
所得税の計算方法
売上 - 経費 - 所得控除 = 課税所得
課税所得
195万までの5%
195万から330万の分 10%
330万から650万の分 20%
もっと上の金額がありますが今回は割愛しています。
モデルケースの計算
売上 経費 所得控除 課税所得
550万 - 160万 - 80万 = 320万
195万の部分 5%
195万✖️5%=97500
330万までの部分 10%
320万-195万=125万✖️10%=125000
97500 + 125000 = 222500円
モデルケースの場合の所得税 222500円
所得税の納付期日
所得税の納税期日は確定申告の提出期限と同じです。
3月15日(土日祝の場合は次の平日)まで
納付期日を超えると翌日より延滞税がかかります。
扶養者がいる場合
扶養者がいる場合は扶養控除になります。扶養の対象年齢は16歳以上です。以前は16歳未満の扶養控除の対象でしたが法律が変わり変更されました。
16歳以上の同居の親族がアルバイトやパート代が103万以下の場合に扶養控除が38万円です。
モデルケースの場合
売上 経費 所得控除 課税所得
550万 - 160万 - 118万 = 272万
195万の部分 5%
195万✖️5%=97500
330万までの部分 10%
272万-195万=77万✖️10%=77000
97500+77000=174500
48000円安くなりました。
税金の納める場所
現金の場合は銀行か税務署です。
イータックスで確定申告をした場合は、コンビニで納付もできます。
軽貨物での経費
所得税は経費にはなりません。
所得税のまとめ
所得税は累進課税で課税所得が増えると高くなります。納付期日は確定申告の期日と同じです。
所得税は軽貨物運送業の経費にはなりません。